奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
平成30年11月30日より株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証時の手続き方法が少し変わります。
ちょうど昨日は、奈良県行政書士会で、奈良合同公証役場より公証人の先生をお招きし、
公正証書遺言についての研修を実施しましたが、後半部分で新しい制度「実質的支配者の申告」についてもご説明いただきました。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の法人成立の時に実質的支配者となる人について、
氏名、住居、生年月日等と、その人が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくように変わります。
そもそもなじみない言葉「実質的支配者」とはなんぞや・・・と思われるかたが多いと思います。
実質的支配者とは、
株式会社では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人
②①に該当する人がいなければ、25%を超える株式を保有する個人
③①にも②にも該当する人がいなければ、事業活動に支配的な影響力を有する個人
(イメージとしては創業者や、株主が未成年等の子どもの場合など)
④上記全部に該当する人がいなければ代表取締役が該当することとなります。
一般社団法人、一般財団法人では、
①事業活動に支配的な影響力を有する個人(社員など)
②①に該当する人がいなければ代表理事が該当することとなります。
通常、弊事務所で法人設立の定款認証をサポートさせていただくときの流れでは、
定款案文を作成後、公証人との内容について打ち合わせするときには、
所定の申告書を用いて提出し、暴力団員及び国際テロリストのデータベースからヒットしないかどうかを、
公証役場にて確認いただく、という流れになります。
あと、この申告書を公証役場に提出する際の添付書類として、
本人確認書類(運転免許証写しやマイナンバーカード写しなど)が必要になるので、
ご提出をお願いすることになります。
どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
<ご参考>
日本公証人連合会さまのHPにて、実質的支配者の申告書について様式がダウンロードできるようになっています。
下記リンクを貼っておきますので、ご参考ください。